補助金申請サポートに係る特記事項

第1条(サポートの範囲と目的)
1. 本申込は、お客様(申込者)が、貴社(株式会社 FIELD)を窓口として TOSHI 行政書士事務所による補助金申請サポート(制度選定、申請書作成支援、実績報告サポート等)を受けることに同意するものです。
2. TOSHI 行政書士事務所が提供するサポートは、補助金採択の可否、および受給額を保証するものではありません。
3. IT 導入補助金など、公募要領により IT 導入支援事業者等が申請主体となることが義務付けられている補助金については、行政書士(TOSHI 行政書士事務所)の関与は法的な書類作成サポートに限定され、申請システムへの直接入力や申請主体となることはできないことをお客様は理解し、これに同意します。


第2条(報酬および支払い義務)
1. お客様は、TOSHI 行政書士事務所による申請サポートの対価として、以下の報酬を原則として TOSHI行政書士事務所に対し支払う義務を負うものとします。
2. 【固定報酬:着手金】 補助金申請サポートの業務受任に伴い、お客様が TOSHI 行政書士事務所に対し支払うべき「着手金一律 10,000 円(消費税別途)」は、株式会社 FIELD が負担するため、お客様の支払い義務は免除されます。
3. 【成果連動報酬:成功報酬】 補助金が採択され、交付決定がなされた場合、お客様は、最終的に受給した補助金決定額の 20~30% (消費税別途)を成功報酬として TOSHI 行政書士事務所に対し支払うものとします。
・この成功報酬率は、補助金の種類や難易度に応じて 20%~30%の範囲内で、本申込書の特記事項または別途定める個別契約で明記されるものとします。
・成功報酬の支払い時期は、お客様への補助金の入金が確認された後、TOSHI 行政書士事務所が貴社を通じて定める期日とします。
4. 補助金が不採択となった場合、またはお客様都合により申請を取り下げた場合は、前項の成果連動報酬(成功報酬)の支払い義務は発生しないものとします。
5. お客様は、前二項の報酬支払いに関する経理処理および窓口業務を貴社が担当し、当該報酬の請求および受領業務を TOSHI 行政書士事務所に代わって貴社が行うことに同意するものとします。


第3条(事前着手の禁止とデモ機の取り扱い)
1. お客様は、補助金の交付決定通知書を受領する前に、置き型翻訳機の購入予約、発注、契約、支払いを一切行わないものとします。
2. 本申込以前または以後にデモ機の試用を行う場合、その試用は補助事業の実施とは無関係な「検討のための無償貸与サービス」であることを理解し、別途定める置き型翻訳機デモ機試用規約に従うものとします。
3. お客様は、試用期間満了日までにデモ機を返却すること、および正規製品の購入はデモ機の返却確認が完了した後かつ補助金の交付決定後であることを厳守し、事前着手と見なされる行為を一切行いません。


第4条(通知義務)
補助金の結果通知(不採択を含む)および交付決定通知書を受領した場合、その写しを速やかに貴社(または代理店)に提出します。


株式会社FIELD